雇用保険は1年間かければ失業保険がもらえるんですか?
1年間働けば失業保険はもらえるんですか?
よろしくお願いいたします。
1年間働けば失業保険はもらえるんですか?
よろしくお願いいたします。
自己都合の場合は12ヶ月雇用保険被保険者期間があればとりあえずOKですが、退職日から1ヶ月ごとに切って11日以上出勤していることが必要です。1日でも少ないと期間が1か月分がマイナスされます。会社都合の場合は同じように6ヶ月あればOKです。
たたし、期間さえあれば受給できるものではありません。
失業給付の基本は、「いつでも働く意思があり、能力もあり職を探しているが職に就けない状態の人」が対象です。
ですから、結婚して専業主婦になる場合や当面働く意思がない人には支給されまあせん。
たたし、期間さえあれば受給できるものではありません。
失業給付の基本は、「いつでも働く意思があり、能力もあり職を探しているが職に就けない状態の人」が対象です。
ですから、結婚して専業主婦になる場合や当面働く意思がない人には支給されまあせん。
失業保険の質問です。
現在会社員ですか、正社員として5年間勤めた会社を退職し、個人事業主になるとします。
本来、会社を自己都合で辞めた場合は、申請後、3ヶ月後に3ヶ月間失業保険が受給出来たと記憶しておりますが、個人事業主の開業届を提出したら失業保険は受け取れないのでしょうか?
受けれないなら、何とか受け取る技など教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
現在会社員ですか、正社員として5年間勤めた会社を退職し、個人事業主になるとします。
本来、会社を自己都合で辞めた場合は、申請後、3ヶ月後に3ヶ月間失業保険が受給出来たと記憶しておりますが、個人事業主の開業届を提出したら失業保険は受け取れないのでしょうか?
受けれないなら、何とか受け取る技など教えて頂けないでしょうか?
宜しくお願いします。
自己都合退職の場合は3ヶ月間の制限期間があります。5年間被保険者期間があれば、90日分支給されます。
ところで、何か事業を始める目的で会社を辞めた場合は失業とは言えないので受給出来ません。特に辞めて直ぐに事業の開始の準備をすれば再就職の意思はないことになるでしょう。また、その事を伏せて受給すれば不正受給となり、全額の返還はもちろん場合によっては倍請求されます。ハローワークがどの様にして不正受給を摘発しているのかの方法は明らかにされていません。私としては貴方の状態で受給することは勧められません。
ところで、何か事業を始める目的で会社を辞めた場合は失業とは言えないので受給出来ません。特に辞めて直ぐに事業の開始の準備をすれば再就職の意思はないことになるでしょう。また、その事を伏せて受給すれば不正受給となり、全額の返還はもちろん場合によっては倍請求されます。ハローワークがどの様にして不正受給を摘発しているのかの方法は明らかにされていません。私としては貴方の状態で受給することは勧められません。
失業保険の受給対象になるのか不安です。できれば会社都合退職としたいのですが、その要件に当てはまるのかがよくわかりません。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
13年間勤めています。
体力の問題もあり、今は通勤時間20分程度のところに家をかりていますが、このたび異動が決まり通勤時間が1時間超となりました。引越しも考えていますが、病気の母を置いていくわけにもいかず、また経済状態からも引越しは難しいかもしれません。
これを機に転職を考えていますが、私の場合は会社都合退職には当てはまらないのでしょうか。受給開始までの期間と受給される期間がよくわかりません。
また特定受給資格者の要件にも当てはまらないのでしょうか。
ハローワークのHP等を見ていますが、言葉が難しくてわかりません。
どうぞよろしくお願いいたします。
この不景気の中次の就職先がすぐにはみつかりませんよ。今、出来る事があるのではありませんか?
あなたの家庭の事情を会社に相談は、してみましたか?どうしても異動が変わらないのなら、引越しの費用を負担してもらえないか相談しましたか?あなたの会社の交通費が幾らなのかは分かりませんが、1時間以上の時間が掛かるとしたら、交通費もそれなりになるのでは??会社には、年間の交通費と、引越し費用を払うのとどっちがよいのか判断してもらいましたか?
よっぽど鬼のような会社じゃなければ、家庭の事情を優先に考えてもらえるのでは??
辞めるのはそれからでも良いのではないでしょうか??
あなたの家庭の事情を会社に相談は、してみましたか?どうしても異動が変わらないのなら、引越しの費用を負担してもらえないか相談しましたか?あなたの会社の交通費が幾らなのかは分かりませんが、1時間以上の時間が掛かるとしたら、交通費もそれなりになるのでは??会社には、年間の交通費と、引越し費用を払うのとどっちがよいのか判断してもらいましたか?
よっぽど鬼のような会社じゃなければ、家庭の事情を優先に考えてもらえるのでは??
辞めるのはそれからでも良いのではないでしょうか??
失業保険について教えてください。雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末となっているのですが、今勤めているパートを辞めた場合でも11月までなら支給されるということでしょうか?
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?
長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?
長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給できる期限が11月末であるという事です。ですから所定給付日数が90日あるのでしたら、9月初めに再手続きしなければ期限が先に到来してしますので、全日数受けられなくなるという事です。でも冒頭に、4/5に最終認定日とありましたから受けることのできる日数は(残日数)僅かしかないのでは?失業給付は元々、受給資格を受けた会社の離職票に記載のある離職日から1年間の範囲で受給可能(場合によっては受給期間の延長もありますが)だということです。
パートのシフト時間を変更したため、雇用保険者の資格を喪失しました。今後退職した時に失業保険はいただけるのでしょうか?
6月まで週4日×5時間のシフトでしたが、都合で7月から週3日×3日に変更しました。
昨日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と雇用保険被保険者証を渡され、今後はご自身で管理してくださいとのことでした。
離職年月日は25年6月30日とありますが、今後退職した時に失業保険をいただくことはできるのでしょうか?退職後に昨日渡された書類を提出すればいいのでしょうか?
今のところ退職の予定はありませんが、もし今のうちにしておかなけらばならないことや、確認しておかなければならないことがあっては困るので質問させていただきました。
6月まで週4日×5時間のシフトでしたが、都合で7月から週3日×3日に変更しました。
昨日、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書と雇用保険被保険者証を渡され、今後はご自身で管理してくださいとのことでした。
離職年月日は25年6月30日とありますが、今後退職した時に失業保険をいただくことはできるのでしょうか?退職後に昨日渡された書類を提出すればいいのでしょうか?
今のところ退職の予定はありませんが、もし今のうちにしておかなけらばならないことや、確認しておかなければならないことがあっては困るので質問させていただきました。
仮に今までの雇用保険加入期間が10年未満で、退職するのが自己都合であれば、日数は90日分支給されます。
ただし、前の方が言われているように、H.26.6.30日までに受け終わる必要がありますので(病気等で例外はありますが)、その日数+給付制限3ヶ月+待機期間1週間を考えると、H.26.6.30日までに半年以上の余裕がなければ、全額受給は不可能になります。
雇用保険期間がもっと長い、もしくは会社都合で辞める、ということなら上の計算はかわります。
今のところ退職の予定がないのであれば、現在できることは特にありません。
ただし、前の方が言われているように、H.26.6.30日までに受け終わる必要がありますので(病気等で例外はありますが)、その日数+給付制限3ヶ月+待機期間1週間を考えると、H.26.6.30日までに半年以上の余裕がなければ、全額受給は不可能になります。
雇用保険期間がもっと長い、もしくは会社都合で辞める、ということなら上の計算はかわります。
今のところ退職の予定がないのであれば、現在できることは特にありません。
失業保険について
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
一身上の都合(自己都合)で離職した者は、「自発的に失業状態となるに至った者」である。自発的に離職した者については、通常、再就職にあたっての準備が可能であるので、直ちに雇用保険金を給付することは要しないとされる。したがって、これらの理由で離職した場合3ヶ月の給付制限が課されるため、実際に雇用保険金を受け取れるのは、雇用保険の手続きをはじめて取った日から約4ヵ月後である。なお、受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合には、給付制限期間は1ヶ月に短縮される。とウィキペデアに書かれています。この1ヶ月に短縮ってどういことですか??。私は29年雇用保険に入ってました。離職票(4・12くらいに受けとれるらしい)を持って職安で手続きすれば1ヶ月でいいのですか。3ヶ月待機すべきものと思ってましたから。受給資格決定(職安に最初に来所)後、待期期間が満了するまでの間に2ヶ月以上の被保険者期間(雇用保険加入歴)がある場合という言い回しは私には分からない、、、ので。
例えば、
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
①A社を自己都合で離職→給付制限3ケ月
A社の給付制限中に、B社に就職
しかし、B社を雇用保険加入6ケ月未満で退職
①の給付制限中にB社に再就職したとしても、B社を【2ケ月以上の雇用保険に加入(6ケ月未満で離職)】した場合は、B社では受給資格を取得できないので、【A社の受給資格】に基づいた基本手当を受給することができます。
ただし、失業保険の受給資格時効は1年間ですから、A社の受給資格時効内での再就職と離職が前提となります
失業保険のそもそもの目的は、【就職をしてもらうこと】にありますので。
通常①を基準にした場合は【給付制限が3ケ月】かかりますが、【すぐ働く意思があった】とみなされて【特例として】給付制限中に2ケ月以上の雇用保険に加入=被保険者期間があればB社離職後の待機期間は【1ケ月に短縮され】A社の受給資格内容で受給ができる。
このことだと思いますよ?
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