現在失業保険をもらっておりますが、4時間のアルバイトをしており、ハローワークへは申告しています。
しかし再就職先(正社員)が決まり、そうなると再就職手当てが貰えますがアルバイトをした分は手当としてみなさ
れるのでしょうか?
しかし再就職先(正社員)が決まり、そうなると再就職手当てが貰えますがアルバイトをした分は手当としてみなさ
れるのでしょうか?
アルバイトをして基本手当が不支給になった日は、支給が先に延びるだけで所定給付日数が減るわけではありません。
再就職手当の計算では、支給残日数として計算されます。
但し、減額支給された日は、所定給付日数は減ります。
改正雇用保険法が8月1日に施行されて、再就職手当の給付率は
給付日数を3分の1以上残して再就職した場合は‥50%
3分の2以上残して再就職した場合は‥60%
に引き上げられています。
再就職手当の計算では、支給残日数として計算されます。
但し、減額支給された日は、所定給付日数は減ります。
改正雇用保険法が8月1日に施行されて、再就職手当の給付率は
給付日数を3分の1以上残して再就職した場合は‥50%
3分の2以上残して再就職した場合は‥60%
に引き上げられています。
保育園の減額申請について
大阪市内在住です。
諸事情があり、今年3月末で仕事をやめ、主人のお給料だけでやっていくことに
なりました。主人の手取り23万円程度で、二人の保育料金5万円はとても痛いです。
(前年度のわたしの収入が400万円程度あったため)
このような理由で、保育料金の減額のお願いに行くことは可能でしょうか。
いま、現在失業保険の申請中です。
区役所の保育園担当者には、失業保険に申請していることはわかってしまう
のでしょうか。
無知ですいません。
ご教授ねがいます。
大阪市内在住です。
諸事情があり、今年3月末で仕事をやめ、主人のお給料だけでやっていくことに
なりました。主人の手取り23万円程度で、二人の保育料金5万円はとても痛いです。
(前年度のわたしの収入が400万円程度あったため)
このような理由で、保育料金の減額のお願いに行くことは可能でしょうか。
いま、現在失業保険の申請中です。
区役所の保育園担当者には、失業保険に申請していることはわかってしまう
のでしょうか。
無知ですいません。
ご教授ねがいます。
まず、保育園に子供を預ける場合、「保育に欠けている」ことが条件になります。質問者さんが失業されており、無職であれば「保育に欠けている」状態でないと判断される可能性があります。
また、児童福祉法に明記されているわけではありませんが、保育料の減免基準は非常に厳しく、昨年の収入から3割減以上でないと申請できません。もちろん、非自発的退職の場合、該当とならない場合もあります。
無論、自治体によって対応も変わってきますので、直接担当課に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、児童福祉法に明記されているわけではありませんが、保育料の減免基準は非常に厳しく、昨年の収入から3割減以上でないと申請できません。もちろん、非自発的退職の場合、該当とならない場合もあります。
無論、自治体によって対応も変わってきますので、直接担当課に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
失業保険について
今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。
最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。
(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
今年2月、アルバイト先を会社都合で退職しました。週6で1日7時間ほど、3年働いていたので失業保険が貰えるとのことで、失業証明書を頂きましたが、手続き前にハローワーク
を介し面接をした会社に内定が決まり、失業保険や再就職祝い金などは頂かず働き始めました。
最初の3ヶ月は試用期間ということで、アルバイト扱いの時給制・雇用保険もなしとの条件で現在2ヶ月目です。今回、試用期間を早めて正社員登用するかもとのことで軽い面談があったのですが、給与面・労働時間などが求人票とかなりの差があり、(入社当初は全て書面通りと説明されていました。実際給与は5万ほどマイナス、休日は週2→週1、交代制で7時間労働→12時間以上の拘束時間…)他にも色々あり不信感も出てきたことで転職を考えています。
この場合、雇用保険はどのような扱いになるのでしょうか?
前回の会社都合で申請することは可能なのでしょうか?
とても低時給での試用期間だったため、貯金も崩しており金銭的に厳しくどう動いたら最善か悩んでおります。アドバイス等あればどうかよろしくお願いします。
(友人の代理質問ですが、よろしくお願いします)
試用期間中は雇用保険は加入していないのですね。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
そうであれば前職(アルバイト)の雇用保険期間で受給できます。その会社の離職票で申請してください。
前職は会社都合ですから給付制限3ヶ月はなくて申請から1ヶ月くらいで受給になります。また支給日数は90日ですが、個別延長給付や国保、年金の減免などの特典もあります。
失業保険給付中の時
週に2・3日、20時間以内のアルバイトをしたとします。
そしてそのことを当たり前ですが、
月に1度の認定日に提出する紙に記入して申請します。
これって損なのでしょうか?
失業保険って給付期間中に働いたらその分減るのではなく、
給付日数が働いた日数分後に延びるだけって考えていいのでしょうか??
週に2・3日、20時間以内のアルバイトをしたとします。
そしてそのことを当たり前ですが、
月に1度の認定日に提出する紙に記入して申請します。
これって損なのでしょうか?
失業保険って給付期間中に働いたらその分減るのではなく、
給付日数が働いた日数分後に延びるだけって考えていいのでしょうか??
大雑把な話として、所定給付日数の残日数が就業手当の条件を満たす間は、基本手当の代わりに就業手当が出ます。
残日数が就業手当の条件を満たさなくなれば、その日の分の基本手当が減額されるか、その日が支給対象外になります。
残日数が就業手当の条件を満たさなくなれば、その日の分の基本手当が減額されるか、その日が支給対象外になります。
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